居宅介護支援事業所いつき 運営規程

第1条(事業所の名称及び所在地)
 名称 : 居宅介護支援事業所 いつき
 所在地 : 山形県鶴岡市勝福寺字下川田236番地1

第2条(事業の目的)
 株式会社スガワラが開設する居宅介護支援事業所 いつき(以下、「本事業所」という。)は、指定居宅介護支援の事業を行うものであり、介護保険法に基づき、要介護状態にある利用者の委託により、利用者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画 (ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整、紹介等の便宜を図り、もって地域住民の福祉の増進に貢献することを目的とする。

第3条(運営の基本方針)
 本事業所は、次に掲げる基本方針に基づき事業を運営する。
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4.市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとする。
5.従業者の教育研修を重視する。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7.前6項のほか、厚生労働省令で定める「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」の内容を遵守し、事業を実施するものとする。
8.指定居宅介護支援の提供に開始に際し、あらかじめ利用者に対して利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介することを求めることができる、利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることができることについて文書を交付して説明を行っていない場合、契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算するものとする。
9.提供の開始に際し、利用者が入院した場合に担当ケアマネジャーの氏名及び連絡先を入院先の医療機関に提供するよう、あらかじめ利用者又は家族に対し求めるものとする。
10.著しい状態の変化を伴う末期の悪性腫瘍の利用者については、主治医等が日常生活上の障害が1か月以内に出現すると判断した時点以降において、主治医等の助言を得た上で、ケアマネジャーがサービス担当者に対する照会等により意見を求めることが必要と判断した場合、サービス担当者会議の招集が不要とする。
11.訪問介護事業者等から伝達された利用者の口腔に関する問題や服薬状況、モニタリング等の際にケアマネジャーから主冶医や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うものとする。
12.利用者が医療系サービスの利用を希望する場合、主治医等の意見を求めることとされているが、この場合にケアプランを主治医等に交付するものとする。

第4条(従業者の職種、員数等)
 本事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたる従業者の職種・員数として、介護保険法(以下「法」という。)に定められている人数の基準に基づいて、次のとおり配置するものとする。
管理者 1名 介護支援専門員との兼務有
介護支援専門員 2名 管理者との兼務有
※指定居宅介護支援の提供にあたる介護支援専門員の人員数基準は、利用者の数が44人またはその端数を増すごとに1人とする。
※管理者は主任介護支援専門員とする。

第5条(管理者の職務内容)
1.管理者は、本事業所の介護支援専門員その他の従業者の管理、指定居宅介護支援の利用の申込みにかかわる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2.管理者は、本事業所の介護支援専門員その他の従業者に厚生労働省令に定められた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。

第6条(介護支援専門員の職務内容)
 介護支援専門員は、利用者からの相談を受け、その心身の状況等に応じ適切な居宅サービス計画の作成を支援するとともに施設サービスを利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、介護保険施設等との連絡調整を行うものである。

第7条(営業日)
 本事業所の営業日は、休業日である土曜日、日曜日、国民の祝祭日、12月29日~1月3日、8月13日~15日を休日とする。休業日および営業時間外であってもサービスを提供することがある。

第8条(営業時間)
 本事業所の営業時間は、営業日の8時30分~17時30分とする。 ただし、営業時間以外であってもサービスの提供を行う場合がある。

第9条(指定居宅介護支援の内容)
 本事業所は、次に掲げる具体的方針に基づき、本サービスを実施するものとする。
1.利用者の調査(課題把握)の方法として、課題分析標準項目(23項目)で行うものとする。
2.要介護状態にある利用者が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等の便宜の提供を行うものとする。また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行なうものとする。
3.介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を開催し、利用者にサービスを提供する指定居宅サービス事業者の担当者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上及び連携に努める。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについてやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によるものとする。
4.事業者は、各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化するものとする。
5.介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接し、モニタリングの結果を記録する。
6.介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について、検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載する。
7.介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあたっては、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載する。
8.介護支援専門員は、要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該お客様にかかわる必要な情報を提供する等の連携を図るものとする。
9.本事業所は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるにあたっては、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮するものとする。
10.利用者からの相談を受ける場所は、本事業所の相談室、または利用者の居宅等とする。
11.本事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況について、契約時に重要事項説明書と併せて別紙添付し説明するものとする。

第10条(利用料等)
1.本事業所が指定居宅介護支援を提供した際の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額(介護報酬の告知上の額)によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用料を徴収しない。
2.本事業所は、前項の利用料のほか、利用者の選定により通常の事業実施地域を越えて指定居宅介護支援を行う場合には、通常の実施地域を超えた地点から居宅までに要する交通費(往復)を請求するものとする。当該の交通費は公共交通機関を使用する場合は実費の支払いを受け、自動車等の使用については請求しないものとする。
3.本事業所は、前二項に規定する費用の額にかかわるサービス提供にあたっては、あらかじめ、利用者またはその家族等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
4.利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金は徴収しないものとする。

第11条(通常の事業の実施地域)
 本事業所の通常の事業実施地域は、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町、遊佐町とする。

第12条(従業者の研修)
 本事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、教育体制を整備する。
1.新規採用時研修 採用時1日間
2.OJT研修 初回~3回程度
3.業務ミーティング 月1回程度

第13条(内容及び手続きの説明及び同意)
1.本事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者またはその家族等に対し、本運営規程の概要その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
2.本事業所は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ、居宅サービス計画が利用者の希望を基礎として作成されるものであること等について説明を行い、理解を得るものとする。

第14条(サービス提供困難の対応)
 本事業所は、第12条に規定した通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認められた場合は、他の居宅介護支援事業者の紹介、その他の必要な措置を講じるものとする。

第15条(受給資格等の確認)
 本事業所は、指定居宅介護支援の提供を求められた場合は、利用者の提示する被保険者証により利用者の被保険者資格、要介護認定等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるものとする。

第16条(身分証の携行)
 本事業所の介護支援専門員等は、身分証を携行し、初回訪問時及び利用者またはその家族等から求められた時は、これを提示するものとする。

第17条(保険給付の請求のための証明書の交付)
 本事業所は、法定代理受領を行なわない指定居宅介護支援について第11条1項の利用料の支払いを受けた場合は、当該利用料の額等を記載した居宅介護支援提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

第18条(利益収受の禁止)
 本事業所は、居宅サービス計画の作成または変更に関し、利用者に対して特定の居宅サービス事業者等によるサービスを利用させることの代償として、当該居宅サービス事業者等から金品その他の財産上の利益を収受しないものとする。

第19条(秘密保持および個人情報の保護)
1.本事業所及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密及び個人情報等について、その守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等との連携を図る等正当な理由がある場合以外には開示しない。
2.本事業所は、そのサービス提供上知り得た利用者およびその家族等の秘密及び個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とする。
3.本事業所及びその従業者は、必要な範囲において利用者及び其の家族等の個人情報を取り扱うものとする。なお、利用者及び其の家族等の個人情報の取り扱いに関して、別途同意を得るものとする。
4.前記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約終了後も同様とする。

第20条(記録の整備)
 本事業所は、指定居宅介護支援の提供等に関する諸記録を整備し、提供内容、従業者、設備及び備品に関する情報をその完結の日からそれぞれ5年間、会計に関する情報をその完結の日から7年間保存するものとする。

第21条(苦情処理)
1.本事業所は、サービスの提供に対する利用者及びその家族等からの苦情に迅速かつ適切に対応するものとする。また、そのための窓口を設置する。
2.本事業所は、前項の苦情を受け付けた場合は当該苦情の内容等を記録するものとする。
3.本事業所は、自ら提供した指定居宅介護支援に関し、法第23条の規定により県及び市 町村が行なう文書その他の物件の提出もしくは提示の求めまたは当該県及び市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して県及び市町村が行なう調査に協力するとともに、県及び市町村から指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行なうものとする。
4.本事業所は県及び市町村からの求めがあった場合には、前項の改善内容を国民保健団体連合会に報告するものとする。
5.本事業所は、自ら居宅サービス計画に位置づけた法第41条第1項に規定する指定居宅サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行なうものとする。
6.本事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行なう法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から同号の指導または助言を受けた場合においては、当該指導または助言に従って必要な改善を行なうものとする。
7.本事業所は、国民健康保険団体連合会から求めがあった場合には、前項の改善内容を国民健康団体連合会に報告するものとする。

第22条(事故発生時の対応)
1.本事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに県及び市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
2.本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとする。

第23条(損害賠償)
 本事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供にあたって、本事業所の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、その相当範囲内においてその損害を賠償するものとする。

第24条(虐待防止)
 事業者は、 虐待の発生又はその再発を防止するため、 次に掲げる措置を行う。
1.事業所内における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
2.事業所内において、 介護支援専門員に対し、 虐待防止のための研修を定期的に開催する。
3.前号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

第25条(感染症予防 ・ まん延防止の対策)
 事業者は、 事業所内において感染症が発生し、 又はまん延しないよう に次の措置を講じる。
1.事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のために検討委員会をおおむね6 月に一回以上開催する とともに、 その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
2.事業所は、 介護支援専門員に対し、 感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第26条 (業務継続計画の策定等)
 事業者は、 感染症又は非常災害の発生において、 利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 (「業務継続計画」 という。) を策定し、 その計画に従い必要な措置を講じる。
1.事業者は、 介護支援専門員に対し業務継続計画について周知すると ともに必要な研修及び訓練を実施する。
2.事業者は 、 定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。

第27条(その他運営に関する重要事項)
 介護支援専門員の資質の向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備する。
1.事業者は、 適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景と した言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するために定期的に必要な研修を行う。
運営規程に定めのないその他の重要事項については、株式会社スガワラと本事業所の管理者による協議の上で定めるものとする。
(附 則)
この規程は、令和 4 年 2 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 5 年 4 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 6 年 1 月 1 日から施行する。
この規程は、令和 7 年 3 月 3 日から施行する。