居宅介護支援サービス
重要事項説明書

 この居宅介護支援サービス重要事項説明書は、株式会社スガワラ(以下、「スガワラ」とします)が開設する居宅介護支援事業所 いつき(以下、「事業者」とします)が、利用者に居宅介護支援サービス(以下、「本サービス」とします)を提供するにあたり、利用者やその家族等に対し、事業者の事業運営規程の概要や勤務体制等、利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載したものです。

第1条(本サービスの目的及び運営の方針)
 事業者は、介護保険法に基づき、要介護状態にある利用者の委託により、利用者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を支援し、作成された居宅サービス計画に沿って指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整及びその他の便宜を図ることを目的として、本サービスを提供します。

第2条(基本方針)
 事業者は、次に掲げる基本方針に基づき本サービスを運営するものとします。
1.要介護状態にある利用者が、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮します。
2.利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健、医療または福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとします。
4.県及び市区町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター等との連携に努めるものとします。
5.従業者の教育研修を重視します。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとします。
7.中立公正なケアマネジメントを確保し、契約時の説明を行います。
8.情報通信機器を活用し、業務のICT化を図る事でサービス提供が円滑になされるように工夫します。
9.社会情勢に合わせて、働き方を柔軟に変更します。その際は個人情報の取扱を十分に留意いたします。

第3条(実施手順に関する具体的方針)
 事業者は、次に掲げる具体的方針に基づき、本サービスを実施するものとします。 1.事業者は、調査(課題把握)を、課題分析標準項目(23項目)を用いて行います。
2.事業者は、要介護状態にある利用者が指定居宅サービス等の適切な利用をすることができるよう、当該利用者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、連絡調整、紹介等の便宜の提供を行います。また、利用者が介護保険施設への入所を要する場合にあっては、介護保険施設との連絡調整、紹介の便宜の提供を行ないます。
3.介護支援専門員は、居宅サービス計画を新規に作成した場合や要介護更新認定、要介護状態区分の変更認定を受けた場合については、原則としてサービス担当者会議を開催し、利用者にサービスを提供する指定居宅サービス事業者の担当者との会議の開催により意見を求め、提供するサービスの質の向上及び連携に努めます。ただし、サービス担当者会議を開催しないことについてやむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等によることとします。
4.事業者は、各サービス担当者が利用者の状況を把握し、介護支援専門員等と当該情報を共有することを、サービス担当者会議の目的として明確化します。
5.介護支援専門員は、特段の事情のない限り、少なくとも1ヶ月に1回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接し、モニタリングの結果を記録します。
6.介護支援専門員は、居宅サービス計画に福祉用具貸与を位置付ける場合にあっては、当該計画に福祉用具貸与が必要な理由を記載するとともに、必要に応じてサービス担当者会議を開催し、その継続の必要性について、検証をした上で、継続が必要な場合にはその理由を居宅サービス計画に記載します。
7.介護支援専門員は、居宅サービス計画に特定福祉用具販売を位置付ける場合にあたっては、当該計画に特定福祉用具販売が必要な理由を記載します。
8.介護支援専門員は、要介護認定を受けているお客様が要支援認定を受けた場合には、地域包括支援センターに当該お客様にかかわる必要な情報を提供する等の連携を図ります。
9.事業者は、指定介護予防支援事業者から介護予防支援業務の委託を受けるにあたっては、その業務量等を勘案し、当該業務が適正に実施できるよう配慮します。
10.介護支援専門員は、利用者やその家族に対し、ケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事と当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能である事の説明を行います。

第4条(会社概要)
1.法人名称 :株式会社スガワラ 2.法人所在地 :山形県鶴岡市勝福寺下川田236番地1
3.電話番号 :080-3339-1530
4.代表者氏名 : 菅原 美穂

第5条(本サービスを提供する事業所) 1.本事業所の概要は次の通りです。
 本事業所の名称 居宅介護支援事業所 いつき
 所在地 山形県鶴岡市勝福寺字下川田236番地1
 電話番号 0235-26-1035
 FAX番号 0235-64-0600
 指定事業者番号 0670702067
 実施サービス 居宅介護支援
 通常の実施地域 鶴岡市 酒田市 三川町 庄内町 遊佐町

2.本事業所の営業日および営業時間は次の通りです。
 営業日 休業日を除く 月曜日~金曜日
 営業時間 8時30分~17時30分
 休業日 土曜日 日曜日 国民の祝祭日、12月29日~1月3日 、8月13日~8月15日
 備考 ※休業日および営業時間外であってもサービスを提供することがあります。

3.本事業所の従業員体制は次の通りです。
 管理者 常勤1名 計1名 介護支援専門員と兼務
 介護支援専門員 2名 計2名 管理者と兼務

第6条(サービス内容)
 事業者は介護保険法で定める本サービスを実施します。本サービスの申し込みから提供までの流れは次の通りです。
1.利用者の居宅サービス計画作成依頼受付
2.介護保険被保険者証の確認
3.重要事項説明書による説明・同意
4.契約の締結
5.利用者の状態把握・課題分析
6.居宅サービス計画原案作成
7.居宅サービス計画を利用者へ説明
8.利用者の同意
9.居宅サービス事業者との調整(サービス担当者会議の開催等)
10.サービス利用状況の管理・モニタリング
11.本サービスに関わる諸記録整備

第7条(利用料金)
1.利用料
 一連のサービス提供における料金は介護保険から全額給付されるので、自己負担はありません。*保険料の滞納等により、保険給付金が直接事業者に支払われない場合、1ヶ月につき要介護度に応じて定められた金額をお支払いただき、当社からサービス提供証明書を発行します。このサービス提供証明書を後日お住いの市町村窓口に提出すると、全額払い戻しを受けられます。
2.交通費
 第5条の本事業所の概要に記載されている「通常の実施地域」にお住いの利用者は無料です。それ以外の地域にお住いの方は、通常の事業の実施地域を超えた地点から利用者の居宅までの往復距離について交通費をいただく場合があります。
 自動車 負担なし
 公共交通機関 実費
3.解約料
利用者はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

第8条(秘密保持および個人情報の保護)
1.事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族等の秘密及び個人情報等について、その守秘義務を遵守し個人情報を適切に取り扱い、関連機関等との連携を図る等正当な理由がある場合以外には開示しません。
2.事業者は、そのサービス提供上知り得た利用者およびその家族等の秘密及び個人情報等について、その守秘義務が守られるように必要な措置を講じます。また、その守秘義務は、就業中はもとより退職後も同様とします。
3.前記に定める守秘義務は、契約期間中はもとより契約終了後も同様とします。

第9条(苦情受付)
事業者におけるサービスの利用に関わる相談窓口、および苦情・要望の受付窓口は、次のとおりです。
(1)事業者
苦情対応窓口 居宅介護支援事業所 いつき
電話番号 080-3339-1530
受付時間 8時30~17時30分
苦情対応担当者 菅原 美穂
苦情解決責任者 菅原 美穂
(2)市町村のサービス相談・苦情受付窓口
市町村名 鶴岡市
電話番号 0235-25-2111
担当部署 長寿介護課
(3)国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」とします)のサービス相談・苦情受付窓口
国保連合会 山形県国民健康保険団体連合会
電話番号 0237-87-8006

第10条(事故対応)
 事業者は、利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には速やかに県及び市区町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

第11条(損害賠償)
 事業者は、利用者に対するサービスの提供にあたって、事業者の責めに帰すべき事由により損害を及ぼした場合には、相当範囲内においてその損害を賠償します。

第12条(指定居宅介護支援の提供に当たっての留意事項について)
1.利用者自身によるサービスの選択と同意 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者自身の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、連携に努めます。
2.プランに位置づける事業所は利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に 立って、提供されるサービスが特定の種類又は事業所に不当に偏することがないよう 公正中立に行い、プランに位置付ける事業所は複数の事業所を紹介します。
3.利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者などの選定理由について説明を求めることが出来ますので、必要あれば遠慮なく申し出て下さい。
4.当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりです。
5.主治の医師及び医療機関等との連絡、病院などに入院しなければならない場合には利用者の疾患に対する対応及び退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので以下の対応をお願い致します。
①利用者の不測の入院時に備え、担当の居宅介護支援事業者が医療機関に伝わるよう、 入院時に持参する医療保険証、またはお薬手帳などに当事業所名及び担当の介護支援専門員が分かる様に名刺を張り付けるなどの対応をお願い致します。
②入院時にはご本人またはご家族から、当事業所名及び介護支援専門員名を伝えて頂きますようお願い致します。
6.癌末期と診断された場合であって、日常生活上の障害が1か月以内に出現すると主治の医師等が判断した場合、利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得ながら、通常よりも頻回に居宅訪問(モニタリング)をさせて頂き、利用者の 状態やサービス変更の必要性などの把握、利用者への支援を実施します。その際に把握した利用者の心身の状態を記録し、主治の医師やケアプランに位置付けた居宅サービス事業者へ提供することで、その時々の状態に即したサービス内容の調整を行います。
7.ケアプラン(第1.2.3.6.7表)の同意について、電子的取り扱い(電子署名やメールなど)を用いて署名・同意を頂きます。

第13条(虐待防止)
 事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、 次に掲げる措置を行います。
1.事業所内における虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、 その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
2.事業所内において、 介護支援専門員に対し、 虐待防止のための研修を定期的に開催する。
3.前号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

第14条(身体拘束等について)
 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束を行わないものとします。また、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとします。

第15条(感染症予防・まん延防止の対策)
 事業者は、事業所内において感染症が発生し、又はまん延しないように次の措置を講じます。
1.事業所内における感染症の予防又はまん延の防止のために検討委員会をおおむね6 月に一回以上開催するとともに、その結果を介護支援専門員に周知徹底を図る。
2.事業所は、 介護支援専門員に対し、感染症の予防又はまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

第16条 (業務継続計画の策定等)
 事業者は、 感染症又は非常災害の発生において、利用者に対する指定居宅介護 支援の提供を継続的に実施するための計画及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 ( 「業務継続計画」という。) を策定し、その計画に従い必要な措置を講じます。
1.事業者は、介護支援専門員に対し業務継続計画について周知すると ともに必要な研修及び訓練を実施する。
2.事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて計画の変更を行う。

第17条(その他運営に関する重要事項)
 介護支援専門員の資質の向上を図るため研修の機会を設け、業務体制を整備します。
1.事業者は、適切な居宅介護支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより介護支援専門員の就業環境が害されることを防止するために定期的に必要な研修を行う。

以上


居宅介護支援事業所 いつき は、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を行いました。
本書交付を証するため、本書を2通作成し、利用者(またはその代理人)、事業者は、署名の上、各1通ずつ保管するものとします。
年 月 日
事業者 所在地:山形県鶴岡市勝福寺字下川田236番地1
事業者名:居宅介護支援事業所 いつき
説明者氏名
私は、重要事項説明書に基づいて、居宅介護支援のサービス内容及び重要事項の説明を受け、その説明を受けた内容について同意のうえ、交付を受けました。